県内の感染拡大状況について
静岡県は、新型コロナウイルス感染症について、令和5年第38週(令和5年9月18日~9月24日)の静岡県全体の定点医療機関当たり患者数は12.24人/週となり、県独自の感染拡大警報発令基準を下回ったため、感染拡大警報は解除し、「感染拡大注意報」に切り替えました。
市民の皆様へ
感染者数は減少傾向ですが、一定規模の新規感染者は発生している状況です。引き続き、以下の点に御留意ください。
- 医療機関や高齢者施設の受診や訪問時は、できるだけマスクを着用
- 症状(咳・熱・のど痛)が出た時は、学校や仕事を休んで、帰省・旅行も延期し療養を
- 人が集まる所では、十分な換気・できるだけマスク着用・手洗い励行
- 重症化や後遺症のリスクを下げるため、ワクチン接種を検討
なお、熱中症予防の観点から、近くに人がいない屋外ではマスクは不要です。
事業者・学校の皆様へ
症状が軽く持病もないため市販薬等で対応可能な方が、事業者等から検査結果や診断書を求められたとの理由で医療機関を受診することが外来医療のひっ迫の一因となっています。
外来医療のひっ迫を避けるため、感染まん延時は、傷病手当金の申請手続に必要な場合などを除いて、検査や診断書取得を目的とした受診を従事者等に求めないようお願いします。
現在の新型コロナ感染症の取扱いについて
- 行政から患者に対し外出自粛は求めません。また、同居家族などに対しても外出自粛は求めません。
- 従事者が新型コロナに罹患した場合、就業制限するかどうか、就業制限する場合の期間は、各事業者の判断になります。
⇒国では、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。
従事者の就業制限をする場合は、国の推奨期間などを参考に、各事業者の実情に応じて判断してください。 - 他の疾病との公平性を踏まえ、5月8日以降は、原則、他の疾病と同様に医療費の患者負担が発生します。ただし、急激な負担増を回避するため、入院医療費の一部(所得に応じて最大2万円/月)や新型コロナ治療薬については、当面の間、公費で負担しています。
新型コロナウイルス感染症の5類移行について
新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、令和5年5月8日から「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更されました。
変更後の主な取り扱いについては、以下のとおりになります。
【外出自粛等 】5類移行に伴う変更点
季節性インフルエンザと同様の取扱いになります。
<変更のポイント>
感染症法に基づく感染者等の外出自粛が求められなくなります
項目 | 5月7日まで | 5月8日から |
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外出自粛 | 外出自粛を要請 | 外出自粛を要請されない (個人の判断になる) |
療養期間 (陽性者) | 原則7日間 | (推奨)発症後5日間 (かつ症状軽快後24時間) |
待機期間 (濃厚接触者) | 原則5日間 | コロナ患者の濃厚接触者として特定されないため、待機期間はない (外出自粛は求められない) |
【自己負担】 5類移行に伴う変更点
- 新型コロナ治療薬に一定の自己負担が発生します。
- 入院医療費の補助額が減額になります。
5月8日から9月30日まで | 10月1日から |
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【自己負担あり】
| 【自己負担あり】
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【自己負担なし】
| 【自己負担なし】
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- ※1 高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅が最大1万円となります。
- ※2 医療保険の自己負担割合に応じた上限額が設定されます。
(1割負担の方:3,000円 2割負担の方:6,000円 3割負担の方:9,000円)
【医療提供体制・相談体制】5類移行に伴う変更点
<変更のポイント>
医療提供体制・相談体制は継続
項目 | 5月7日まで | 5月8日から |
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外来 | 発熱等診療医療機関で対応 |
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入院 | コロナ病床確保病院での受入が基本 |
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相談体制 | (県)発熱等受診相談センター等で対応 |
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その他支援 | 宿泊療養施設・自宅療養支援(健康観察・食料支援等) |
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【その他】5類移行に伴う変更点
項目 | 5月7日まで | 5月8日から |
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沼津市新型コロナウイルス感染症対策本部 |
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(県)ふじのくに安全・安心認証(飲食店・宿泊施設)制度 |
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イベント |
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追加接種3回目以降のごあんない【12歳以上の方向け】
すべての方を対象としたオミクロン株対応2価ワクチンの接種は、令和5年5月7日で一旦終了します。
接種費用:無料
重症化リスクが高い方等(令和5年春開始接種(5月8日から開始))
- 高齢者(65歳以上)、基礎疾患のある方
- 医療従事者、高齢者施設等の従事者
- 令和5年春開始接種を終えた方も、改めて接種できます

ワクチン接種について
令和5年度のワクチン接種及び接種会場等のお知らせになります。
相談窓口
静岡県発熱等受診相談センター
発熱等の症状のある患者から相談があった場合に、最寄の適切な医療機関を案内します。
以下のいずれかに該当する場合には、ご相談ください。
- 発熱等の風邪症状があり、かかりつけ医がない場合
※かかりつけ医のある方は、相談センターに連絡する前に、まずは「かかりつけ医」にご相談ください。 - 発熱等の風邪症状があり、かかりつけ医の診療が受けられない場合
- すでに新型コロナウイルス感染症と診断されている方で、現在ある症状について相談したい方
- 県内共通(政令市除く)
- 24時間対応(土曜日・日曜日・祝日も含む)
電話:050-5371-0561
電話:050-5371-0562
ファクス:054-281-7702
沼津市の相談窓口
- 相談窓口
- 健康づくり課
電話:055-951-3480 - 開設期間
- 平日8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
市民の皆様へ
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福祉
その他のお知らせ
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